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平成20年 問34-4 営業保証金

【問題】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。

 

【解答】

還付によって供託額が不足 → 通知を受けてから2週間以内に供託しなければならない → 怠ると免許取消しの可能性あり

【解説】

営業保証金の還付が行われると、供託している営業保証金が不足します。

不足すると、供託所が免許権者(甲県知事)に対して、「営業保証金が不足しました!」と通知書を送付します。

その通知を受けた免許権者は、宅建業者Aに対して、 「営業保証金が不足しました!供託してください!」と通知書を送付します。

通知書を受けた宅建業者Aは、「通知を受けてから(通知書の送付を受けた日から)2週間以内に」不足した営業保証金を供託しなければなりません。

2週間以内に供託しないと、業務停止処分事由に該当します。

つまり、情状が特に重いときは免許取消処分を受けることがあります。

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宅建業者との宅建業に関する取引で取引相手が損害を受けた場合、その取引相手は供託所から弁済を受けることができる。これを還付という。

①被害者(還付請求権者)は「債権額、債権発生の原因たる事実、供託者の氏名又は名称及び住所等」を記載した一定の書式の書面を供託所に提出し、供託所に直接、還付請求をし、②供託所から還付()を受ける。

③供託所は、還付した旨を免許権者に通知する。

④免許権者が宅建業者に対して、還付により「営業保証金が不足したこと」を通知する。

⑤宅建業者は通知を受けてから2週間以内に供託をし、⑥本店最寄りの供託所供託してから2週間以内に供託した旨を免許権者に届け出る


平成20年・2008年の過去問

問1 制限行為能力者 1 2 3 4
問2 物権変動 1 2 3 4
問3 代理 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 詐害行為取消権 1 2 3 4
問6 連帯債務と連帯保証 1 2 3 4
問7 委任 1 2 3 4
問8 弁済 1 2 3 4
問9 契約不適合責任 1 2 3 4
問10 借家権 1 2 3 4
問11 不法行為 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 賃貸借 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法/開発許可 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問23 土地区画整理法 1 2 3 4
問24 農地法 1 2 3 4
問25 その他法令 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 印紙税 1 2 3 4
問28 固定資産税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 免許・ 1 2 3 4
問31 免許の基準 1 2 3 4
問32 業務上の規制 1 2 3 4
問33 取引士 1 2 3 4
問34 営業保証金 1 2 3 4
問35
問36
問37 重要事項説明・35条書面 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 8種制限 1 2 3 4
問41 手付金等の保全措置 1 2 3 4
問42 業務上の規制 1 2 3 4
問43 報酬 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 監督処分 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4